日本における侵害訴訟の件数は、年間100件強!
意外と知られていませんが、知的財産権に関する訴訟は結構発生しているのです
もしあなたの会社の特許権や商標権が、ある日全く知らない会社に使用されているのを発見したらどうしますか?実際に、こうしたことが日常的に起こっています。
このような事態が発生した場合、知的財産権侵害訴訟として、差止請求や損害賠償請求を行うことになります。付記弁理士(※)は、訴訟代理人として弁護士と協力しながら侵害訴訟に取り組みます。
侵害訴訟では、知的財産権法の知識を有するだけでは不充分で、特許権侵害訴訟であれば技術についての深い知識が要求され、商標権侵害訴訟であれば商標の類否判断のスキルなどが要求されます。こうしたバックボーンを有する弁理士が侵害訴訟には不可欠なのです。
侵害訴訟はそれにかかる時間だけでなく費用も高額になります。また、特許権者の勝訴率が約20%(勝訴的な和解を含めると40%強)ということもあり、日本の知財訴訟はそれほど多くありません。そのため、訴訟のメリット、デメリットを慎重に検討した上で、訴訟前の和解等の解決方法を検討することが重要となってきます。自身の案件がどういった落としどころが最適か、是非お近くの弁理士に相談してみて下さい。
また、弁理士は、侵害訴訟の他に、依頼者が特許庁における審判の結果(審決)に不服がある場合に、その審決の取り消しを求める訴訟(審決取消訴訟)を起こします。審決取消訴訟の場合、弁理士は単独で訴訟代理人になることができます。
※特定侵害訴訟代理業務試験に合格し,かつ,日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けた弁理士