40日以内に拒絶理由通知を解消!
プロの経験とノウハウでスムーズに対応
例えば、自社のブランドマークを権利保護するために特許庁へ商標出願後、出願した商標が「他社の先願商標に似ている」「指定商品・指定役務の指定が適切ではない」等の理由で、特許庁の審査官が「このままでは商標登録ができませんよ」といった内容の通知を行います。これを、拒絶理由通知といいます。ちなみに、以下のようなパターンは、出願しても登録にはならない商標です。
1、自己と他人の商品・サービスとで区別することができないもの
2、公共機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3、他人の登録商標や通知・著名商標等と紛らわしいもの
拒絶通知を受け取った出願人は、特許庁の審査官が通知を発送した日から40日以内に、意見書や出願内容の補正を提出し、拒絶理由を解消するチャンスが与えられます。
この時相談を受けた弁理士は、出願後の特許庁からの拒絶理由通知(登録できない理由が示された通知書)を精査した上で専門的な検討を行い、その拒絶理由が解消するように適切な手続を取ります。
また、登録要件を欠く他人の商標が登録されたときは、弁理士はその登録に対してあなたを代理して登録異議の申立を行います。
これは出所混同が生じるような紛らわしい複数の商標が登録されたままであるのを阻止するための重要な手続です。一方、あなたの商標が登録されたときに、異議の申立を受ける可能性もあります。
このような場合、弁理士は申立の理由を詳細に検討し、手続可能な機会に必要な手続(意見書の提出など)を行います。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはそれらの実施権や使用権についての登録、移転、変更などの適切な手続きも弁理士は行います。