公式スポンサーではない企業や個人が、店頭などで「○○大会開催記念」や「○○イベントを応援しよう」といった文言を使用することは、大会運営側から警告を受けます。
世界的な大会などのロゴマークや特徴的なフレーズといった知的財産は、商標法、不正競争防止法、著作権法などの保護対象です。また、大会運営側が、公式スポンサーの利益を守るために、その使用に規則を設けたりしているケースが多くあります。
これらを第三者が無断使用すると、たとえ「大会を盛り上げたい」という純粋な気持ちからであったとしても、商標権の侵害や不正なアンブッシュ・マーケティングとなります。不正なアンブッシュ・マーケティングとは、たとえばオリンピックやワールド・カップなどのイベントにおいて、公式スポンサー契約を結んでいないものが無断でロゴなどを使用したり、会場周辺で便乗して行う宣伝活動のことです。
商標権を侵害すると、警告や損害賠償を請求されるだけでなく、悪質な場合には刑事罰(商標法違反の容疑で逮捕)となる場合もあります。
また、商標登録されていないロゴやキャラクターであっても、世間で広く認知されているものについては、あたかも関連があるかのように誤認させる表記として不正競争防止法に抵触するおそれがあります。他にも、著作権法や景品表示法(消費者を誤解させるような表記)に抵触するおそれもあります。
大会を応援したい場合には、その応援方法について大会運営側の許可を事前に得るようにしてください。