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同じ商品名で販売する先行事業主が存在
その結果、高額な損害賠償を要求する警告通知がきた!

画期的な商品開発に成功すると、すぐ売り上げを立てるために製造販売したくなるもの。
しかし、ちょっと待って下さい!
もし先に同じ商品名があったとしたら、どんなリスクがあるかご存じですか?

実は同じ機能、同じ商品名の製品があった!
せっかくの大ヒットが逆効果で損害賠償請求に

いままでの製品にひと工夫加え、ユニークなネーミングで大ヒットになることがよくあります。しかし、商標権の侵害を確認せずに製造し、メディアで話題になるなどすると、損害賠償されるリスクがあります。場合によっては、利益が全部なくなり赤字になることさえあるのです。

今回の事例は、従業員300名程の中小企業のお話です。

5年前に、小さな子供でも箸が簡単に使えるようになる補助器具を社長が考案しました。社長が多忙なためにそのまま何もせずにいたところ、昨年の主力商品の売上減を節目に補助器具を商品化して販売することになりました。

小さな子供が簡単に使えるという由来から「おはしラクーン」という商品名をつけて販売したところ、爆発的なヒット商品になったのです。その余波は止まらず、地元のケーブルTVなどでも取り上げられるようになりました。
 
するとある日、他の会社から高額な損害賠償を要求する警告の通知が会社に来たのです。事実経緯を調べると、5年前に従業員20名ほどの某企業の社員が同様の補助器具を考案し、すぐに特許出願し、その2年後に特許を取得していました。

それだけでなく2年前には「おはしラックーン」の商標登録出願をし、無事登録していたのです。そして、出願と同時に「おはしラックーン」の商品名で上記補助器具を通信販売にて販売していました。その会社の社長が地元のケーブルテレビで放送された番組を見て、「これは、ウチの商品とソックリじゃないか!許せない!」ということで顧問弁理士に相談し、警告の通知を送ったのです。

事前に商標権の侵害を調査せずに製造販売に踏み切ってしまうと、このような恐ろしいリスクがあるのです。損害賠償の金額だけでなく、もし裁判になれば時間と費用の負担も大きなものになってしまいます。そういった事態を避けるためにも、事前の商標権の侵害確認は非常に重要なのです。

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