M社長は昔から数々の特許出願をしており、ちょっとした知財通。今回もこのアプリについて、しっかり特許出願していました。ただ、M社長は根っからの技術屋さん。特許以外の知識は、、、?
新人N君 「社長、うちらのアプリ、ちょーよくないっすか。めちゃ売れそうなんで、特許とか意匠とか申請して、しっかり儲けましょうよ。」
M社長 「N君、私は社長なんだけど。まぁ、知財のこと、よく勉強しているね。安心した前、君に言われるまでもなく既に特許は出願済みだ。ただ、意匠権は物品と一体でないと取れないと聞いたことがある。君のデザインは優秀だが、うちはアプリが動作するスマフォを作っているわけではない。残念だが画像デザインのみの権利化は無理だ。まだまだ勉強不足だな(フフフ)。」
新人N君 「え?社長、画像デザインは物品に記録されていなくても意匠法的に保護対象っすよ。いつの話をしているんすか?知らないんすか?」
M社長 「N君、だから私は社長なんだって。何!そんなわけ、、、(スマフォでチェック)あるじゃないか!!急いで弁理士に相談だ。」
2020年4月の改正意匠法の施行により、画像デザインの保護拡充が図られました。施行後は、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、表示画像や操作画像そのものが保護されることになります。例えば、サーバに記録され、利用の都度送信される画像や、道路や壁などの物品以外の場所に投影される画像も、意匠法での保護対象になります。