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登録商標に類似する商標のみを自社商品に使用!
すると、商標登録が取り消されてしまった。

登録商標「LIGHT」を使用せず、登録商標に類似する商標「らいと」のみを使用。
すると、商標「LIGHT」を使用したい競業他社から不使用取消審判を請求されて、商標登録が取り消しに!

気をつけるべき商標法の不使用取消審判
ダメージの大きい商標登録の取り消し

A社は、髪につやを与える成分を入れたシャンプー「LIGHT」の商品化に先駆けて、商標「LIGHT」で商標権も取得済みでした。ところが商品化の段階でより柔らかいイメージを持たせるように商品コンセプトの変更から、そのシャンプーは商品名「らいと」として販売されることになりました。

 それから5年後、とある企業から登録商標「LIGHT」の商標権を譲ってほしいと話がありましたが、それに応じずにいると、不使用取消審判を請求されその商標登録が取り消しになってしまったのです。

この件について檜山社長は、知り合いの弁理士さんに聞くと、以下のような説明がありました。

「継続して三年以上指定商品又は指定役務について登録商標を使用していない場合には、だれでも不使用取消審判を請求することができ、その請求が認められれば、商標登録は取り消されることになります。登録商標に類似する商標を使っていても、登録商標の使用ではありませんので、取り消しを免れることはできません。一定の使用態様での類似の商標の使用は、登録商標の使用と認められる場合もありますが、御社のケースはこれに該当しません。」

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