PCT出願(国際特許出願)について
企業の海外進出や特許出願のグローバル化が進む中、複数の国で特許権を取得する手段として、特許協力条約(PCT)に基づくPCT出願(国際特許出願)が注目されています。日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願の件数も増加を続けています。
複数の国で特許権を取得する場合、それぞれの国に特許出願しなければなりません。また、先願主義のもと、一日でも早く出願して出願日を確保することが重要です。しかし、その国毎に特許出願の方式や言語が異なる場合もあり煩雑な手続を要します。
PCT出願はその煩雑な手続から出願人を解放してくれます。つまり、PCT出願することにより、全てのPCT加盟国に対して特許出願したのと同じ扱いを受けることができます。例えば、日本国特許庁に対してPCT出願すると、その出願日(国際出願日)が全てのPCT加盟国における出願日として扱われます。なお、PCT出願後は、権利を取得したい国を選択し、国毎に権利化のための手続を行うことになります。また、PCTに加盟していない国については個別に対応する必要がありますので、注意が必要です。
PCT出願について相談したい場合には、弁理士にご相談ください。