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CASE02

自社の会社名や新商品
の名称について何か権利を
取りたいのですが…

case02

C2 c2

自社の会社名や新たな事業で
使おうと思っている商品名/
サービス名について、何か権利を
取得できないでしょうか?

Answer

自社の会社名や新たな事業で使おうと思っている商品名/サービス名を商標権で守りましょう。商標権を取得することによって、自社の会社名や商品名/サービス名を守ることができます。

弁理士は、商標権を含む知的財産権に係る専門家です。お気軽にご相談下さい。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
  • 日本弁理士会のHP内の「弁理士をさがす(弁理士ナビ)」で、地域、相談内容、専門分野に合わせて、ご希望の弁理士を探すことができます。
    ぜひご利用下さい。
  • 日本弁理士会では、スタートアップ・中小企業の皆様を支援するための様々なメニューをご用意しております。ぜひご利用下さい。

※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。