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CASE06

新たな事業自体について、
何か権利を取れない
でしょうか…

case06

C6 c6

新たな製品のアイデアや技術
内容は、新しいものではなく、
従来と変わりません。そのような
場合に、何か権利を取得
できないでしょうか?

Answer

事業の全てをカバーするような独占権を取得することは、通常はできません。
自社の独創的な事業を容易に他社に模倣されないようにするためには、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、営業秘密の管理といった手段をうまく組み合わせて、計画的かつ戦略的に参入障壁を作っていく必要があります。

具体的な手法については、是非弁理士にご相談ください。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
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    ぜひご利用下さい。
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※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。