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CASE09

他社と共同研究・
共同開発を
したいのですが…

case09

C9 c9

他社と共同研究・
共同開発をしたいです。
気を付けることは
ありますか?

Answer

共同研究・共同開発を始める前に、内容の秘密保持や成果物の取り扱いについて、適切な契約を締結しておいた方が良いです。

知的財産権制度に関しては、お気軽に弁理士にご相談下さい。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
  • 日本弁理士会のHP内の「弁理士をさがす(弁理士ナビ)」で、地域、相談内容、専門分野に合わせて、ご希望の弁理士を探すことができます。
    ぜひご利用下さい。
  • 日本弁理士会では、スタートアップ・中小企業の皆様を支援するための様々なメニューをご用意しております。ぜひご利用下さい。

※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。