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- CASE09 他社と共同研究・共同開発をしたいのですが…
他社と共同研究・
共同開発を
したいのですが…
C9
他社と共同研究・
共同開発をしたいです。
気を付けることは
ありますか?
Answer
共同研究・共同開発を始める前に、内容の秘密保持や成果物の取り扱いについて、適切な契約を締結しておいた方が良いです。
知的財産権制度に関しては、お気軽に弁理士にご相談下さい。
日本弁理士会からの
お知らせ
- 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
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※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。