支援活動だより151号
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4 知的財産支援活動だより2014年6月号(No.151)日本弁理士会 知的財産支援センターセンター長 松浦喜多男 平成26年4月21日に、日本弁理士会と一般社団法人中小企業診断協会(以下「診断協会」)は、「知的財産を活用した企業経営による産業振興のための協力に関する協定」を締結しました。 協定の締結式は、日本弁理士会において執り行われ、日本弁理士会からは、古谷史旺会長を初めとし、上山浩副会長、渡邊喜平執行理事、松浦喜多男知的財産支援センター長が出席し、診断協会からは、福田尚好会長を初めとし、中村正士副会長及び水元明則専務理事が出席しました。 この協定の目的は、日本弁理士会と診断協会とが企業経営に関する支援及び知的財産に関する支援に関し、相互に協力すると共に、弁理士と中小企業診断士とが相互の知識やノウハウ等を交換して相互の能力を高め、もって我が国の産業の発展に貢献することを目的とするものです。 中小・ベンチャー企業の知財マネジメントを経営の視点も含め総合的に支援したい日本弁理士会と、中小企業の経営課題に知的財産を含めた診断・助言も行いたい中小企業診断協会とが連携・協力することにより、今まで以上の中小企業支援が期待できます。 今後は、日本弁理士会の各支部と中小企業診断協会の47県協会が具体的な事業についての覚書を交わし、連携・協力を行うことになります。(日本弁理士会四国支部と四国4県の中小企業診断士協会とでは、本協定に先行して、「相互支援協定」を平成25年に締結しています。) 次に、本協定の主な協力内容は以下の2点です。   (1)日本弁理士会又は中小企業診断協会が主催する事業の相互支援   (2)その他、日本弁理士会又は中小企業診断協会が必要と認める事業 なお、本協定の有効期間は、平成26年4月21日から平成29年3月31日までとなっていますが、有効期間満了の3月前までに双方で合意した場合は、同一条件で2年間延長するものとし、以後についても同様となっています。また、日本弁理士会では、平成13年からこれまでに23の地方公共団体等と知的財産の協力協定を締結しており、本協定の締結は、全国で24番目の締結となります。 協定締結式では、診断協会の福田会長から、「四国や九州では独自に弁理士や他の士業団体と連携を取っているが、この協定により全国規模で連携を取れることの意味は大きい。また、知財経営は難しい分野なので、弁理士と連携していきたい。」との挨拶があり、日本弁理士会の古谷会長からは、「特許庁が、全国47都道府県に設置している「知財総合支援窓口」に弁理士を配置して相談に応じられる体制を整えた。相談に来た中小企業の方々は、知財のみならず経営的な面での支援も必要であり、中小企業診断士との連携が必要である。また、「知的財産推進計画2013」で、知的財産政策ビジョンを公表した。その中で、弁理士には、中小・ベンチャー企業等に対する一貫支援が強く期待されており、中小企業診断士との連携を強化「(一社)中小企業診断協会との知財協力協定締結」

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