支援活動166_WebBook
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知的財産支援活動だより2015年11月号(No.166) 19 1.日 時:平成27年10月3日(土) 13:30~16:002.場 所:名古屋商工会議所3階第5会議室3.実施者:主催・運営/日本弁理士会東海支部4.内 容:特許の実務 ~出願から権利化まで~5.対象者:一般市民、中小企業者、知財担当者など(68名)6.担当部署:東海支部知的財産権制度推進委員会7.講 師:東海支部知的財産権制度推進委員会副委員長 岡田伸一郎 委員 一色 昭則8.コメント前半:「出願編」について(担当:一色) 前半は、特許制度の目的といった基本的なところから始めて、特許出願をする際に注意すべき事項について説明しました。特許出願をするまでは発明を秘密にすること、特許は無効になりうること、他社の特許発明を利用する場合には製造販売できないこと、外国企業に製造を委託する場合には外国企業に情報を見せる前にその国に出願することの重要性について説明しました。特に、中国の企業を相手にする場合に、中国司法の現状について説明しました。そこで、中国特有の法律の下で日本企業が苦しんでいることがあらためて理解できた等の感想を頂きました。そういった意見とは別に、非常に厳しい意見を頂きました。後半:「権利化編」について(担当:岡田) 後半は、出願後、権利化に向けて取る手続きとして、「出願審査請求」と「拒絶理由通知への対応」とを中心に説明しました。 「出願審査請求」では、どの時期に行えばよいかの1つの考え方を示すと共に、審査請求段階で請求の範囲を見直す意義について説明しました。また、補正の制限(新規事項追加の禁止など)についてもあわせて説明しました。 「拒絶理由通知への対応」では、拒絶理由が通知されたときの検討方法を中心に、幾つかの裁判例を交えながら説明しました。また、拒絶理由通知の後の補正の制限についても説明しました。更に、活きた特許権を獲得するためには、法律の専門家である弁理士と、技術の専門家であり業界動向の一番の理解者である発明者(出願人)とが一緒になって検討を加えていくことが重要であることを、一つの成功事例を挙げて説明しました。 今回、裁判例や事例を挙げることで、アンケートの結果を見ますと多くの方に理解して頂けたようです。ただし、毎回の事ではありますが、受講者の知識レベルに幅があり、アンケートに「すべて知っていること」と回答した方もいれば、「初心者に分からない単語ばかりだった」といった内容の回答をした方もおられます。今後の改善点として、回毎にターゲットを明確にし、セミナーの募集案内時に明示するとよいのではないかと感じました。東海支部知的財産権制度推進委員会副委員長 岡田伸一郎委 員 一色 昭則「第2回休日パテントセミナー2015 in 名古屋」セミナーの様子
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