支援活動167_Web book
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知的財産支援活動だより2015年12月号(No.167) 11 1.日 時:平成27年11月7日(土) 13:30~16:002.場 所:名古屋商工会議所3階第5会議室3.実施者:主催・運営:日本弁理士会東海支部4.内 容:特許裁判例の紹介 ~裁判例を活かした実務~5.対象者:一般市民、中小企業者、知財担当者など(73名)6.担当部署:東海支部知的財産権制度推進委員会7.講 師:東海支部知的財産権制度推進委員会委員 安藤 悟、岡田 康一8.コメント:前半:「明確性要件について」(担当:安藤) 前半は、特許出願書類の基本的な説明から始め、その後に明確性要件の基本的な説明、明確性要件の類型の説明、審決取消訴訟における明確性要件に関する判断の傾向の説明を行い、最後に明確性要件に関する裁判例を、実務上の指針を踏まえながら説明しました。用意した裁判例は7個であり、曖昧な表現がある場合であっても明確性要件違反とはならなかった裁判例や、明細書に実験結果として官能試験の結果が記載されている場合に明確性要件の判断として真逆の判断が示された2個の裁判例などを紹介しました。この点、アンケートでは、「判例5と6の対比が興味深かった。「略」は常にNGと思っていた。」、「無効を主張する場合の視点として勉強になった。」等の感想を頂きました。後半:「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの裁判例と実務」について(担当:岡田) 前半の明確性要件全般に関する説明に続き、後半は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの話題に特化し、平成27年6月5日の最高裁判決、及び、これを受けた特許庁の運用基準である「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」に対する実務上の注意を軸として説明しました。詳しくは、最高裁判決の新聞記事を導入として、特許裁判における三審制、クレームの役割等の予備知識を説明した後、平成24年1月27日の知財大合議判決の経緯を経て、最高裁判決に言及しました。初級者が親しみやすくなるように、本事件を担当した最高裁第二小法廷の判事の写真を掲載したり、判決文中の補足意見や意見を紹介したりする等の点で工夫しました。アンケートでは「PBPクレームについて、わかりやすかった。対応方法が分かり、今後に役立つ。」、「タイムリーな話題で、企業戦力に役に立った。」等の感想を頂きました。特許庁の運用基準に対する実務指針に関して、最初に「この件の拒絶理由対応を既にしたことがある方」を尋ねたところ数名いらっしゃいました。それらの方にも、基本的な拒絶理由対応以外に、自発補正、国内優先権主張出願、訂正審判等の方法を紹介できたことは良かったと思います。さらに、上級者向けには、外国の情報等についても提供できれば良かったと思います。東海支部知的財産権制度推進委員会委員 安藤 悟、岡田 康一「第4回休日パテントセミナー2015 in 名古屋」講義の様子
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