支援活動171_WebBook
4/32
4 知的財産支援活動だより2016年6月号(No.171)知財支援協定の締結について(香川県、鹿児島県、広島県)知的財産支援センター第3事業部部長 渥美 元幸 平成28年4月、広島県と日本弁理士会は「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協定」を締結しました。前月の3月には、香川県および鹿児島県の2県と同協定を締結しており、地方自治体への知財支援の動きが活発になりつつあります。今回は、当会の知財支援活動の一つとして、地方自治体等との知的財産支援協定について説明させていただきます。1.地方自治体等との知的財産支援協定(1)概要 日本弁理士会は、多くの地方自治体等と「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協定」を締結しています。同協定は、2001年2月の島根県との締結から始まり、現在(2016年7月時点)までに29の地方自治体等と締結してきた実績があります。 同協定は、知的財産の普及啓発、人材育成、相談及び地域産業振興のための知的財産の保護と活用などを地方自治体等と日本弁理士会とが連携して推進することを目的とするものです。同協定によって地方自治体等へ協力する具体的な内容としては、セミナーの企画やセミナー講師の派遣などがあります。(2)地方自治体等のメリット 当会との知的財産支援協定を締結することによって、地方自治体等が得られるメリットには次のようなものがあります。・知的財産に関するセミナー等を開催するにあたり、地方自治体等の担当者が独自にセミナーのテーマを設定し、そのテーマに適した講師を選定するとした場合、その負担は非常に重いものとなります。同協定の締結によって、セミナーの経験・知識が豊富な日本弁理士会の関係機関(各支部・知的財産支援センター)がセミナーの企画段階から講師の選定のお手伝いもしますので、地方自治体等の担当者の負担を軽減することができます。・同協定は通常3年単位で締結します。セミナー等の知財人材の育成については、これまでに当会が提供してきた豊富なメニューの中から選ぶことができます。協定締結の
元のページ