支援活動172_webbook
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知的財産支援活動だより2016年7月号(No.172) 17 1.日 時:平成28年7月14日(木) 10:50〜12:402.場 所:鹿児島県立鹿屋農業高等学校3.名 称:「知的財産出張授業」4.内 容:農業を知財で保護するには(特許法、商標法、種苗法)5.対 象:農業科3年 生徒約22名6.担当部署:日本弁理士会九州支部7.コメント: 鹿屋農業高校では、3年生になると「プロジェクト学習」として知的財産に関する基本授業を行ったり、自校で栽培した作物の販売のためにネーミングを検討したり、マイクロバブル等の先端技術を用いた稲作に取り組んだりと、知財を意識した学習に前向きに取り組んでいます。 しかしながら、これまでに取得した知的財産権はお茶を商品とする商標のみであり、知的財産権の具体的な保護対象や取得方法等に関する知識が不足しているとのことで、発明(特許)や品種(種苗法)を中心とした実例を交えた権利の取得方法について授業を行ってほしい旨の要望が有りましたので、日本弁理士会の支援を得て森田が下記の通り実施しました。 今回は、知的財産権の概要と、特許法における農業を題材とした実例の説明、種苗法における出願から登録までの流れを、一部商標との違いを交えながら説明する形で授業を行いました。 最初の知的財産権の概要においては、各知財権の保護対象の違いや保護する意味と共に、弁理士についての説明も行いました。 また、特許法については、権利の内容は「請求項」に記載されていることを知ってもらい、私が作成した仮想事例(コップ)を題材として更に請求項の意味を理解してもらうことで、発明とは概念であることを学びました。更に、農業に関する物・生産方法・単純方法について4つの実例を「請求項」を示しながら説明を行うことで、発明についての理解を深めてもらいました。 また、種苗法については、保護対象たる品種の説明を行った後、出願から登録に至るまでの具体的な手続について説明を行うことで種苗法を身近なものとして理解してもらいました。 このように、農業に関わる日々の授業や実習の中で対象となる多くのものが何らかの知財権で保護できることを具体的に認識してもらえたものと思います。 また、生徒以外に複数の先生方も参加され、概ね好評だったと思います。九州支部 森田 海幹「知的財産出張授業」鹿児島県立鹿屋農業高等学校
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