支援活動175_webbook
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6 知的財産支援活動だより2016年10月号(No.175) 申書類一式を、日本弁理士会会長あてに提出してください。 審査は原則として、申請された翌月に行います。 審査結果(援助対象として採用する/不採用とする)は、書面でお知らせします。②申請(1)指定機関 ・各都道府県の知財総合支援窓口が指定機関になっています。 ・熊本県の知財総合支援窓口の所在地(平成28年現在)   熊本県産業技術センター(一般社団法人熊本県工業連合会)   熊本市東区東町3-11-38(2)指定機関からの推薦又は紹介 知財総合支援窓口に置いてある窓口専用(機関名入り)の申請書をご使用ください。窓口専用(機関名入り)の申請書をご使用になる場合には、推薦または紹介のための機関印をもらう必要がありません。専用の申請書でない場合には、指定機関の確認印をもらう必要があります。 最寄りの知財総合支援窓口に専用の申請書がない場合には、日本弁理士会の専用フリーダイヤル(本記事の末尾に記載)に請求してください。最寄りの知財総合窓口と連携し、個別に対応します。(1)次の4つの書類を提出します。 ・申請書 ・発明等の内容を説明する書類と、  発明等の新規性の有無及びその根拠を記載した書類 ・発明等の実施計画書 ・申請者の身元・被災事実を証明する書類(2)申請書  知財総合支援窓口に置いてある専用(機関名入り)の申請書をご使用いただくのが便利です。(3)発明等の内容を説明する書類/新規性の有無・根拠を記載した書類  申請書中に項目を設けて記載しても良いです。(4)発明等の実施計画書 ・申請書中に項目を設けて記載しても良いです。 ・申請者が個人の場合、具体的な計画がない場合には、添付する必要ありません。 ・申請者が法人の場合、実施計画書の添付・実施計画の記載が必須です。(5)申請者の身元・被災事実を証明する書類 ・災害発生時に、指定された被災地域に住所を有していたことを証明します。 ・個人の場合は、住民票をご用意ください。 ・法人の場合は、登記簿謄本をご用意ください。  転居先の登記簿謄本をとる場合には、転居前の住所が分かるように全部事項証明書をとってください。 ・証明書の有効期間 3カ月以内に取得したものを添付してください。(6)申請書は、持参又は郵送等で受け付けます。 宛名は「日本弁理士会知的財産支援センター出願等援助部」とし、封筒には必ず「特許出願等復興支援申請書類在中」を朱書してください。 宛先:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2③審査④審査結果の通知不採用となった場合の理由は、一切お答えできません。

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