支援活動だより185_webbook
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6 知的財産支援活動だより2017年10月号(No.185)<Ⅰ「特許基礎講座」> 日本弁理士会の協賛セッションⅠにおいて、知的財産支援センター長羽鳥亘会員は、弁理士会が推進する「大学等における知財教育支援プログラム」について、紹介され応募を呼びかけられました。①金沢工業大学大学院 上條由紀子会員(モデレータ) ・産学連携・技術移転の現場で、必要となる知的財産に関する基礎知識についての概説 ・知財の創造・保護・活用のマネジメントの留意点 ・大学における産学連携実務において役立つトピック②「発明創造〜出願までの留意点」安高特許会計事務所 公認会計士 安高史朗会員 ・発明者の特定⇒特許を受ける権利が共有の場合⇒予め連絡体制、責任分担(出願内容等)、秘密保持義務、公表、帰属先・持分・費用負担を取決めておくことが重要 ・発明の評価⇒発明の完成度、特許性、市場性の観点から行なう、「新規性喪失の例外の適用」の可否 ・研究成果の特許出願の際⇒不用意に新規性を喪失させないことが重要 ・特許出願をしない場合⇒研究成果を公表前に、秘密保持手続き(NDAとその手続)の検討が必要 ・出願書類作成の際の留意点⇒特許の本質は、事業領域を確保する独占権 ・特許文献は⇒明細書には、「従来技術」、「発明の解決課題」、「課題解決手段」及び「発明の効果」が必要(論文との相違点を意識すべき)。③大学研究「特許出願から権利化における留意点」 鈴榮特許総合許事務所 堀内美保子会員 ・研究成果の特許出願と活用の重要性⇒大学のミッションは権利化と実用化して社会還元 ・知っておきたい特許の基礎知識⇒属地主義/各国特許の独立の原則/先願主義/審査主義 ・出願から特許権成立までの手続き⇒全体のフロー/審査主義/特許査定・拒絶査定 ・出願前の留意事項⇒「発表前に特許出願の原則」/新規事項追加の禁止/外国出願が予定される場合翻訳を意識した明細書の早期把握 →「新規性喪失の例外」規定は、日本出願の学会発表には適用されるが、外国出願には適用はない →クレームの作り方(クレームドラフティング)→において形式(Wherein)にしておくと日米で有利 ・出願後の留意点⇒出願後、1年以内/1年半以内/3年以内の各時点で措置を検討④「大学における知財活用〜特に日米のライセンス収入比較」 奈良先端科学技術大学院大学 久保浩三会員 ・産学官連携⇒知の融合、研究・教育の活性化、大学研究成果の普及及びリスクマネジメントで構成 ・日米ライセンスの大学技術移転の比較⇒ライセンス収入は、2005年には、1:特許基礎講座 支援センター長 羽鳥亘会員特許基礎講座 モデレータ 上條由紀子及び演者会員

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