支援活動だより188_webbook
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28 知的財産支援活動だより2018年2月号(No.188)1.日  時:平成30年1月20日(土) 13:30~16:002.場  所:名古屋商工会議所 3階第5会議室3.実施者:主催・運営:日本弁理士会東海支部4.内  容:米国特許訴訟への対応~米国で訴えられたら~5.対象者:一般市民、中小企業者、知財担当者など(76名)6.担当部署:日本弁理士会東海支部 知的財産権制度推進委員会7.講  師:大平恵美(カリフォルニア州弁護士)会員8.コメント: 大平恵美先生に連邦(アメリカ合衆国)と州との法律関係から説明して頂きました。外交、戦争、造幣等、州をまたがったり超えたりするものについては連邦が扱い、教育、公衆衛生、州内取引については州が取り扱うという関係性について説明を頂きました。特許については合衆国憲法に規定されているため連邦法で扱い、管轄裁判所も連邦地裁になります。商標については合衆国憲法に規定されていないため州法で扱い、取引が州をまたがっていなければ、管轄裁判所も州の裁判所になります。また、大陸法系である日本とは異なり、米国は判例法の国であるため、訴訟においていかに有利な過去の判例を集めるかが重要である旨を説明して頂きました。 次に、(1)訴訟の初期、(2)ディスカバリー、(3)公判等、の流れについて説明を頂き、各段階において、「訴額」に対して弁護士費用がいくらくらいかかるのかについて説明して頂きました。また、9割以上の訴訟においては一審の最後までいくことなく、和解で終わる旨をご説明頂きました。 ディスカバリーは、当事者双方が証拠の提出を要求し合う強力な証拠収集手段であり、米国に特有の訴訟手続きである旨を説明頂きました。ディスカバリーにおいてはサーバー等がロックされ、弁護士秘匿特権が有効である証拠を除き、相手方に開示されることを免れないことを説明頂きました。また、eディスカバリーにおいてはあらゆるイメージファイルを一つのソフトで閲覧できるよう処理する等、具体的な手法についても説明頂きました。 また、鑑定の必要性についても説明頂きました。 講義後には大平恵美先生の前に行列ができました。東京や山形からお越しの参加者もいらっしゃいました。遠くからお越しの方もあり、非常に有意義な講義となりました。東海支部知的財産権制度推進委員会 委員長 一色昭則「第8回休日パテントセミナー2017in名古屋」セミナーの様子

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