支援活動だより188_webbook
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48 知的財産支援活動だより2018年2月号(No.188)1.日 時:平成29年11月25日(土) 10:00~12:302.場 所:京都リサーチパーク3.テーマ:プロダクトバイプロセスクレームについて4.講 師:真柴俊一郎5.受講者:45名6.コメント: パテントセミナー2017の京都午前の部では、真柴俊一郎弁理士をお招きして「プロダクトバイプロセスクレーム」についてご講義いただきました。 真柴弁理士は、実務経験も豊富であり、化学・バイオ関係の業務も数多く携われておられるので、プロダクトバイプロセスクレーム(以下、PBP)という専門的な内容ではありますが、機械や電気の技術分野と対比して、化学・バイオの技術分野での特徴、必要性を具体例を挙げながら分かりやすくご解説いただきました。とりわけPBPは、物同一説と製法限定説の二つの考え方があることを例を挙げて丁寧にご説明いただき、また、平成27年6月5日の最高裁判決(プラバスタチンナトリウム事件)の以前における技術的範囲の解釈、発明の要旨認定の各場面での裁判所、特許庁の審査での実務の取り扱いをご解説いただきました。 講義の後半では、前記の最高裁判決の内容をご解説いただきました。原審の知財高裁大合議判決では「真正PBP」の場合は物同一説を採用し、「不真正PBP」の場合は製法限定説を採用するという判断が示されていたところ、最高裁では、PBPの解釈としては物同一説の考え方に統一されたことを判決内容に沿って丁寧にご説明いただきました。一方、最高裁は、PBPによる特許請求の範囲の記載は、特段の事情がない限り、明確性要件違反になることが新たに示されたことについて実務上の影響、また、最高裁判決以後の特許庁の審査実務、訂正審判での取り扱い、さらには近似の知財高裁判決でのPBP該当性の判断など、実務家にとっても大変参考になる事例をわかりやすくご説明いただきました。 PBPは、最高裁判決の判示により明確性要件違反の問題が新たに示されたため、実務上大きな影響を受けることとなりましたが、機械系、電気系の技術分野、そして、もっとも影響の大きい化学・バイオの技術分野における実務上の対応策についても丁寧にご説明いただきました。アンケートでは、PBPの内容、さらには問題点や実務での留意点などをよく理解できたとのコメントが多く寄せられており、参加者の皆様には大変ご満足いただけたことと思われます。近畿支部知財普及・支援委員会 宮崎栄二「パテントセミナー2017 京都 午前の部」講師:真柴俊一郎会場の様子
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