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民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!

「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟

知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−

発明学会前会長等の敗訴が確定

控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断

一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘

内容

 最近、「知的所有権」という言葉を新聞やテレビ等でよく耳にします。また、テレビ等で、面白い発明品を紹介する番組が評判になったり、特許などの知的所有権に対する一般の方々の関心が高まっています。このような状況に乗じて、いくつかの悪質な民間業者が有料で「知的所有権(著作権)登録」を勧誘している状況が見受けられます。ある業者が勧誘している登録方法は概ね以下のようなものです。

    [申請書に図面と文章を記載する]
         ↓
    [所定の金額と共に民間業者に送付する]
         ↓
    [民間業者から登録証などが送付されてくる]

 ところが、法律では著作権は著作物の完成と同時に発生しますので、著作権取得のための登録申請などは必要なく、ましてや著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に何らかの業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権」といわれています)です。すなわち、上述の業者が行う「登録」は、単にアイデアの創作事実の立証に資するのみであって、特許権などのような独占権を発生させる法的な効果はないのです。

 仮に「知的所有権(著作権)登録」をしても、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造販売の中止を請求する法的根拠にはなり得ません。

 日本弁理士会では、経済産業省、特許庁、文化庁等と協議を重ね、この商法を防止するためのリーフレットを15万部作成し全国に配布しました。

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 リーフレットご希望の方、また、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の産業財産権に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

日本弁理士会 広報・支援・評価室
TEL:03-3519-2709、 FAX:03-3519-2706

また、この知的所有権(著作権)登録商法についての問い合わせは、日本弁理士会(TEL:03-3581-1211)までお願いします。

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