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A会社は、デザイナーにキャラクターの作成を依頼して、その著作権をデザイナーより譲り受けて、そのキャラクターを自社の商品に使用していた。後に、そのキャラクターの表情やしぐさを多少変えて使用していたら、依頼したデザイナーから著作権侵害の警告を受けた!

慌てて、弁理士に著作権譲渡契約内容について相談したら、著作権を譲渡する本契約において、著作権法第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として明記されていないことが判明した。

ここで、著作権法第27条は、翻案権(ほんあんけん)についてであり、翻案権とは、著作物に修正やアレンジを加える権利であり、この翻案権は著作権者(デザイナー)にあり、著作権者に無断で著作物に修正やアレンジを加えることは翻案権侵害にあたり、又、著作権法第28条は、二次的著作物の利用権であり、二次的著作物の利用権とは、自分の著作物に他人が修正やアレンジを加えたもの(二次的著作物)を自分に無断で使用されない権利であり、これらに関する二次的著作物の利用権の侵害にあたることだった。

そして、著作権法61条1項では、「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」と規定され、著作権法61条2項は、「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定されている。

よって、単に著作権を譲渡すると書いただけでは、著作権の譲渡を受けた側が著作物にアレンジを加えて使用することは禁止されてしまい、特に著作権の譲渡を受ける側のA会社の立場からは、譲渡される著作権に著作権法第27条及び第28条が含まれることを契約書で明記することが非常に重要であることがわかった。

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