知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
知的財産を守るには
知的財産は、実体のある物ではなく、実体のない財産なので、 容易に模倣されたりアイデアを盗まれたり等、侵害されやすいといえます。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、
出願することで取得できます。
知的財産を保護するための権利が知的財産権です。
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、特許庁へ出願手続きを行わないと取得することができません。 知的財産を守るため、出願しましょう。
弁理士に依頼しよう
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するための出願手続きは、弁理士に依頼することでスムーズに行うことができます。
特許庁へ出願する場合には、法令で定められた形式で書類(出願書類)を作成しなければなりません。 また、権利化する範囲は出願人が決めるものですので、出願人は自由に権利範囲を設定して出願することができますが、専門的な知識がないと、適切な権利範囲を設定することができません。
このように法律的・専門的知識を必要とする出願手続きは、弁理士に依頼することをお勧めします。
模倣品・海賊版
でお困りの方へ国内外市場において、模倣品・海賊版により被害を受ける企業が増加しています。
模倣品・海賊版問題は、企業や消費者の利益を損なう重大な問題となっています。
悪徳商法
でお困りの方へ知的財産権への関心が高まる中、悪徳商法の被害も増加しています。 ニセ弁理士や著作権登録商法、ブローカー行為などその被害もさまざま。 知的財産制度を利用する場合は十分注意していただくとともに、「怪しい!」 と感じたら、日本弁理士会までご一報ください。