弁理士は、産業財産(工業所有)権(特許・実用新案・意匠・商標)に関する事務を業(仕事)として代理することができる唯一の国家資格者です。
従って、弁理士でないものがこのような業務を行ったり、特許事務所と紛らわしい名称を使用したりしますと、弁理士法により処罰されます。(弁理士法第75条、76条)
例えば、「特許○○士」、「知的所有権○○士」、「○○登録指導員」、「商標○○士」などと称する「資格」がありますが、どれも法律で認められた資格ではありません。このようなものが弁理士と同様の業務を行うことは違法な行為です。
特許など産業財産権に関することは、必ず弁理士に相談するようにして下さい。また、非弁理士の被害にあった場合は、日本弁理士会までご連絡下さい。
ニセ弁理士を逮捕−警視庁が改正弁理士法を初適用−(2003/05/02)
「特許管理士」商標に無効判決(1999/11/30、2000/06/13)
「知的所有権(著作権)登録」民事訴訟、当会勝訴確定(2002/5/15)