

知財で
つくる
農林水産業の明るい未来
まずは弁理士に無料相談
地理的表示(GI)及び品種登録(種苗法)、並びに特許、実用新案、意匠及び商標に関する各種手続きのほか、
諸外国の制度を含む知的財産全般について、
また、『農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン』についても、
弁理士が無料で相談に応じます。
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人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。
そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。 知的財産の中には 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。 それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。
農林水産分野でも商工業分野と同様、多数の知的財産が存在し、日々生まれています。これらの知的財産はその性質に応じ「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」といった産業財産権の形で保護が可能な他、種苗法に基づく「育成者権」、著作権法に基づく「著作権」、また不正競争防止法や和牛遺伝資源関連2法(家畜改良増殖法・家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律)といった制度により多面的な保護の手段が提示されています。
更には、令和6年の食料・農業・農村基本法の改正に伴い海外輸出促進が明確な目標とされた今、流通地域の拡大に伴い海外での権利保護の確立も重要となってきております。
特許権
意匠権
商標権
育成者権
著作権