農水知財の活用Q&A

特許

食品の用途発明は、(1)どのような場合に特許権による保護を受けることができますか、(2)特許された場合の活用方法及び注意すべき点について説明して下さい。

(1)どのような場合に特許権による保護を受けることができますか?
食品分野では「体臭改善用食品」、「スポーツ用食品」、「健康食品」などの特許公報をみかけることがあります。このような用途限定が付された発明を用途発明とよんでいます。審査官は、既知の成分を含む食品組成物の発明を審査するとき、未知の属性により見いだされた用途を考慮して発明の新規性や記載要件等の判断を行います。「用途発明」の用語は、昭和62年改正法における特許法第37条の「物とその物の特定の性質を専ら利用する物」に由来するようです。用途発明はどのように特許されているのでしょうか? シクロデキストリンを成分とする「痩身用食品」の特許発明の経緯をみてみましょう。
シクロデキストリンはグルコースが結合した環状オリゴ糖分子で、1891年に小麦でんぷん1Kgから結晶性物質3gが分離されました。1953年にシクロデキストリンのロート状の空洞に疎水性分子を結合・放出させて有機化合物を製造する方法の特許がドイツで公表されました(DE895769C)。特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で「痩身用食品」をタイトル検索して時系列表をつくりました。下表の特許権はすべて消滅していますので、誰でも自由にこれらの発明を利用することができます。

シクロデキストリン

表

(2)特許された場合の活用方法及び注意すべき点はどのようなものがありますか?
食品の用途発明が特許された場合でも、特許発明の食品が自由に実施できるわけではありません。上表のように、特許の網は、単独成分のドイツ特許(01)からはじまり、含有成分が2種類の「痩身用食品」(02と03)から3種類の「痩身用食品」(04~06)へとひろがっていきます。含有成分が2種類の「痩身用食品」と3種類の「痩身用食品」は、特許権が複雑にからみあってきます。特許発明を実施しようとするときは他人の特許を調べましょう。食品の用途発明が特許された場合には包装容器やラベルなどに特許番号などの特許表示を正確に記載しておくのがよいでしょう。さらに、食品の用途発明を販売する場合 特許発明の効果をそのままラベルにあらわすことは避けましょう。健康増進法上の虚偽誇大表示や景品表示法上の優良誤認表示に該当することがあります。消費者庁の「健康増進法(誇大表示の禁止)」サイトにある「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(一部改定 令和2年4月1日)」等の健康増進法関連公表資料をご参照ください。

草刈機の刃物を部品として製造し、草刈機メーカに納品している中小企業ですが、新規な刃物機構を自社開発しました。この刃物機構を他人にまねされないようにしたいのですが、知的財産による何らかの保護は可能でしょうか?

まず新規な刃物機構を発明と捉えれば、知的財産権の内の特許権による保護が可能です。また、農業分野おいては、国内外にかかわらず農地の雑草対策は重要とも思われます。この雑草対策として、除草剤の散布や草刈機による雑草の刈り取りが一般に行われているようですが、このような草刈機の基本的な構造に関しても、すでに何種類か存在していると考えられます。
ただし、貴社が開発されました新規な刃物機構が一定の要件を満たしているのであれば、特許権による保護も可能ですので、以下に具体的に説明いたします。

(1)国内での特許権による保護
「新規な刃物機構」は発明として捉えることができると思いますので、まず特許出願し、特許庁の審査により「新規性」、「進歩性」、「先願」等の要件を満たしていると判断されれば、特許権の取得が可能となります。その際に貴社とお取引のある「草刈機メーカ」に対しても少なくとも特許出願までは、技術内容を秘密にしておいてください。
もしその草刈機メーカに刃物機構の具体的な内容を開示した場合、共同出願を依頼される可能性があり、貴社の特許権による独占的な保護の利益が得られなくなるおそれがあります。

(2)海外での特許権による保護
国内だけでなく海外においても、雑草対策は頭の痛い問題と思われます。貴社として刃物機構の輸出やライセンス等により海外でも特許権による利益を得たい場合には、外国出願する必要があります。
ただし、外国出願する場合にはその国の言語より必要書類を提出することが原則となっていますので、翻訳の必要があります。また、パリ条約の優先権制度というものが有り、国内の特許出願から1年以内に外国出願することにより、国内の特許出願時を基準として「新規性」等の判断がされ、特許権取得の際に有利となります。

(3)保護のための費用
国内の特許出願について
特許出願から特許権取得までの間において、特許庁料金の他、代理人手数料が必要になりますが、中小企業の場合には特許庁料金の減免制度があります。また、自治体によっては、代理人手数料を含めた補助金が給付されることもあります。
外国出願について
翻訳費用、現地特許庁費用、現地代理人費用等も必要になりますが、各都道府県やジェトロによる外国出願補助金が給付されることがあります。

以上が概略ですが、詳細は知的財産の専門家である弁理士にご相談ください。

栽培技術について権利化したいと考えており、日本で特許出願をする予定です。外国でも特許権を取得するためにはどのようにすればよいでしょうか。

特許権は、各国ごとに独立した権利です。外国でも特許権を得たい場合は、その国毎に出願し、審査を受け、特許権を取得する必要があります。日本で、出願し、成立した特許は、日本国内でのみ有効であり、外国には効力が及ばないことにはご注意ください。
例えば、X国、Y国、Z国で特許を取得したい場合は、日本での出願の日から1年以内に、これらの国それぞれに、原則としてその国の言語で出願書類を準備して出願するか、又はPCT国際出願をします。PCT国際出願は、多くの外国に対してそれぞれ出願書類を準備するという煩雑さを改善するために設けられた国際的な特許出願制度です。PCT国際出願の出願手続は、日本国特許庁に対して日本語の書類を提出することにより行うことができ、また1つの出願手続で、すべてのPCT条約加盟国に対して出願したという効果が得えられます。PCT国際出願制度については、特許庁のWebサイトに詳しい解説があります。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/index.html

弁理士は外国出願のサポートを行うことができ、またPCT国際出願に関する手続の代理ができます。海外での農林水産分野の特許取得に精通した弁理士も多くいます。
外国での特許出願・特許取得については、日本弁理士会の農林水産知財に関する「無料相談窓口」(https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/)までご相談ください。

私たちが通常行っている農産物の栽培方法について、他者の特許が成立していることを発見しました。しかし、この栽培方法は農家であれば通常行っている栽培方法であり、特許性があるとは思えません。どのような対応が考えられるでしょうか。

まずは、弁理士に相談することをお勧めします。他者の特許が有効だといえるかどうか、貴方の農産物の栽培行為がその特許権の侵害に該当してしまうのかどうか、専門家の判断を得ることをお勧めします。
なお、特許を受けるためには、新しいものであること(新規性)、容易に考え出すことができないものであること(進歩性)が必要です。そのため、相当前から農家の方々によく知られており、慣用されている栽培方法であれば、本来特許を受けることができないものということができます。しかし、通常、特許の審査において新規性・進歩性は、特許公報や技術文献に基づいて判断されますので、当たり前すぎてどこにも書いていない技術は審査段階では考慮されにくいかもしれません。
なお、いったん成立した特許を取消・無効にする制度として、特許異議申立てと特許無効審判という制度があります。一方、そのような特許を取消・無効にする手続より、特許権者との話し合いや特許権についてライセンス契約を結ぶことが得策な場合があります。

弁理士は特許の有効性や侵害の成否について判断できます。また特許異議申立て等の手続の代理ができます。ライセンス契約の相談に乗ることもできます。農林水産分野の技術をよく知る弁理士も多くいます。
日本弁理士会の農林水産知財に関する「無料相談窓口」(https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/)までご相談ください。